会 員 規 約

  第1条(目的)
 この規約はNPO法人PICOの会員に関する規約を明らかにする。
 
第2条(会員とは)
 NPO法人PICOの会員は、次の2種とし、正会員をもって特定
 非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
 
 (1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
         を言う。
 
 (2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、その事業の助成しよう
         とする個人又は団体で理事会にて承認されたもの。
         賛助会員は総会での議決権を有しない。
 
第3条(正会員の入会の手続き)
 (1)正会員の入会については、特に条件を定めない。
 (2)正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める
    入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、
    正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
 (3)理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、
    理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければな
    らない。
 
第4条(賛助会員の入会手続き) 
 
 賛助会員になろうとするものは、入会申込書により、理事長に申し
 込むものとする。理事長は、その旨を理事会に諮り承認を受ける。
 入会申込みと同時に1口以上の寄付金を納入いなければならない。
 
第5条(入会金及び会費)
 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなけれ
 ばならない。入会金及び会費の額は附則に示す。
 
第6条(正会員の資格の喪失)
 正会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、その資格を喪失
 する。
 (1)退会届の提出をしたとき。
 (2)本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
 (3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
 (4)除名されたとき。
 
第7条(退会)
 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に
 退会することができる。
 
第8条(除名)
 会員が次の各号のーに該当するに至ったときは、総会の議決により、
 これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の
 前に弁明の機会を与えなければならない。
 
 (1)PICOの定款等に違反したとき。
 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 
第9条(正会員の義務と責任)
 会員は下記の義務と責任を負う。
 
 (1)総会に出席して議決権を行使すること。
 (2)第5条に定める会費等を支払うこと。
 (3)委員会並びに研究会に積極的に参加し、PICOの活動を推進
    すること。
 
第10条(その他)
 正会員とは別に、PICOの活動を支える要員として次の人達が居ます。
 
 (1)役員 理事
 (2)職員 事務局長及び業務遂行の為に雇用する要員
 (3)ボランティアスタッフ
       PICOの目的に賛同して活動にボランティアで参加頂
       く要員で、会費の納入義務はありません。
 
<附則>
 
 1.正会員の入会金は、6,000円とする。 但し、理事会の承認
   により免除することもある。
 
 2.正会員の会費は、年額6,000円とし、総会時に当期分を一括
   納入する。 途中入会の場合は、入会月により月割りとする。
 
 3.賛助会員の寄付金は、1口20,000円とする。
 
 4.本附則は、毎期見直すこととする。

                                 以上